独立行政法人(国が設立した独立行政法人)と省庁との間の出向(制度上は退職ー採用)は普通に行われているのは質問者さんが独立行政法人に勤めていればご存じだと思います。 中にはそのまま移籍する人もいますが、その場合退職金の勤続年数は引き継がれます。 独立行政法人と地方自治体の間も、例えば国立の研究所に勉強に行く場合など法人によっては出向する場合もあると思いますが、この場合も退職金の勤続年数は引き継がれているはずです。(でなければ誰も出向しません) ですが、国の省庁との間であれば根拠となっているのは先の方が挙げた国家公務員退職手当法の、先の方が挙げた次の条ですが、 (公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算) 第七条の二 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人(行政執行法人を除く。)でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(カッコ内略)に使用される者(カッコ内略)となるため退職をし、かつ、引き続き公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。 (第2項以下略) とありますが、ここに「任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ」とあるので、 もし移籍先の県庁が同様の規定を持っていても、通算の対象となるのは役所の人事で出向した場合だけで、質問者さんのように自分の意志で採用試験を受け直した場合には対象にならない可能性が高く、あてにしない方がいいように思います。 給料に関しては、経験年数についてはほぼ100%換算されて初任給に加算されるでしょうが、 年次の扱いについては、新卒対象の試験を受けて採用されたのであれば、1年目の扱いになるものと思います。
なるほど:1
1・2とも、一般論としては引き継がれないです。 引き継げるという法令の根拠がないので。 貴職の自治体において、特段の条例等が定められているなら別です。 (法令の根拠というのは、例えば国家公務員退職手当法第7条第5項みたいなやつです)
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