教えて!しごとの先生
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現在フレックスタイム制で、グレード給+勤務手当20H割増と、(年齢的57歳)激減緩和措置の手当てで給料が決まっています。

現在フレックスタイム制で、グレード給+勤務手当20H割増と、(年齢的57歳)激減緩和措置の手当てで給料が決まっています。人事から裁量労働制かフレックスタイム制かどっちか選べ、と言われましたが給料が高く維持出来る方を選びたいです コーポレート職で深夜や休日勤務、法定外や所定外の支給実績はここ1年ありません 人事からは不親切にフレックスタイム制だと働き方に裁量ないよ、と圧が掛かっております。 *現在20Hの勤務手当89,000、専門フレックス手当ては112,000+調整手当て(激減緩和措置 毎年下がる) *裁量手当ては25Hとの事で112,000 と変わりません。 という事は現状のフレックスタイム制維持の方が良い、と考えますが如何でしょう お詳しい方のご回答を心よりお待ちしております

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回答(1件)

  • 裁量労働制は残業代が固定なので、契約した時間より長く働いても意味がありません。フレックス制なら残業代は労働した分支払う義務があります。 逆に労働時間が短く、契約している時間よりも短く終わっても裁量労働制なら実際の労働時間ではなく契約時間分の給与かもらえます。フレックスは残業が0時間なら残業代は0円です。

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