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大学生アルバイトの所得税について

大学生アルバイトの所得税について今大学生でアルバイトをしているのですが、丁度春休みということでバイトのシフトを沢山入れたため、今月の給料が10万を超えそうです。調べてみると、月の所得が8万8000円を超えると、給与所得に対する所得税がかかるとありました。 他の月は4万円程度の収入ですので、年間での収入は103万を超えることはまず無いのですが、この場合も所得税は引かれるのでしょうか? 詳しい方教えてください。

補足

今月分の所得税が引かれるのは承知の上で、103万円以上の収入があると見込まれて毎月引かれたりということはあるのでしょうか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    所得税は年間の数字で確定です。 12月か12月を過ぎてから一挙に所得税徴収は、給料がなくなる人も居るわけで無理です。 1月から仮徴収をしてます。 仮徴収だから過不足清算が必要で、これが年末調整か、もしくは確定申告です。 仮徴収なので、当然、見込みです。 月8.8万円を超えたとしても仮徴収なので影響は有りません。 親の扶養控除の判断に使う数字は確定年額です。 そもそも、8.8万円は一般的に正社員の話で、バイト(日雇い)に適用するかはバイト先次第です。 徴収するだけで済むわけは無くいくつかの事務作業も伴う。 面倒くさいと思えばほったらかしで徴収しない。 バイト先から見れば日雇い労働者ですから、大学生なんて通用しない。 法律をきちんと守るバイト先なら、8.8万円以下でも3.063%徴収で年末調整の対象外。

  • 扶養控除申告書というものをそのアルバイト先に出していれば8.8万円以下は引かれません。 10万円だと引かれますが年間103万円以下なら所得税の支払いがないので年末調整で会社が調整をし貴方の12〜1月の給料に上乗せされて返ってきます。 もし扶養控除申告書を出していないとどの金額でも所得税が引かれて会社では年末調整されないので自分で確定申告します。 その場合は2〜3月に確定申告、103万円以内なので全額返ってくるのが4〜5月です。 ・扶養控除申告書は1カ所でしか提出できないので掛け持ちの際は注意です!

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  • いったんは引かれます

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