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従業員50人以下の事業所です。

従業員50人以下の事業所です。パートの健康保険、厚生年金の加入が拡充されていますが50人以下の事業所も月、週所定労働時間と日数は正規の者と比べて4分の3以上、8.8万円以上の給与が必要になるのでしょうか? 今パートの方で、週所定労働時間が正規の者と比べて半分で給与は時給1300円で5万円ほどになる方がいます。今の条件では健康保険厚生年金に加入できないでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    加入できません。 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間が必要です。 月収88,000円以上は関係ありません。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上)

    なるほど:1

  • 前段、個人事業者の任意適用事業所の認可をうけてな事業所でもない限り、正規の時間の3/4以上で働く労働者は、賃金額にかかわらず、適用です。 後段、週20時間以上正規の3/4未満の労働者のパートさんだと、本年10月以降フルタイムの労働者が51人に達するか、過半数の労働者が賛同して任意特定適用事業所になるかでなければ、社保加入できません。特定適用事業所になったとしても2カ月超える雇用見込み、月額理論値88千円に達する条件も満たさないといけません。

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