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アルバイトの有給取得について質問です。

アルバイトの有給取得について質問です。現在、3年と少し勤めたアルバイト先を辞めるのですが、その前に有給を取得したいと上(社長)にLINEしました。店舗にあまり来ないので、やり取りの手段はLINEです。 時系列で書いていきます。 •11月末? 有給を使いたいから何日あるか調べて欲しいと頼み、既読がついたが返信がなかったので次の出勤の時にまた聞いたら、具体的な条件には触れられず、ないとだけ言われました。 •2月末 フリーターさんにそれはおかしいと言われ、自分で調べてみて、もう一度聞いてみたら、既読無視→次の出勤の時に店舗に電話がかかってきて、「面接時に週3回の勤務と契約したが、途中から掛け持ちで週1〜2回になったので無い」と言われました。その時は営業中だったこともあり、めんどくさくて話を終えました。因みに、(大学生なので)テスト期間などは入れるかという会話をした覚えはありますが、週3回の勤務という話をした記憶はありません。 契約書も交わしていないので、証明のしようがないと思います。(入社した時に先輩に契約書は無いのかと聞き、無いと言われました) •3月中旬 本当に有給はないのか、契約書があるなら見せてくれとメッセージを送り、既読無視 •今日 もう1度送ってみました。既読無視です。 有給について調べると、出勤日数のの8割と書いてあるのですが、週3契約で入社したら週3で入ってるか入ってないかが有給の判断材料になるのでしょうか? 上は他の方も有給についてLINEすると既読無視というか、面倒ごとは基本既読無視、大学1年生から入っている方に3年間払っていた交通費を、今年度分払っていないような奴なので信用ができません。(その言い訳も意味がわかりません) 私が間違っているようでしたら教えていただきたいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • あなたは間違っていないです。 アルバイトにも有給取得の権利はあります。 問題は企業側にあり、アルバイトには有給取得を認めていなかったり、そもそも勤怠管理すらできていない会社も。 入社してからこれまでの月別勤務日数が遡ってわかるようでしたら、自ら勤怠管理表を作成した上で年休付与日数を算出して社長に提示して取得を認めさせるか、労基署に相談してみるしかないと思います。

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  • 有給休暇は勤務開始日の半年後に初回付与がされ以降毎年同じ月日に付与されます。 3年勤務してまだ使ったことがないなら、質問者様は1.5年目付与分+2.5年目付与分を残日数として持っています。 有給休暇の付与日数は、付与日現在の労働条件により決定されます。 質問者様は週所定労働日数が不定であったとのことですから、付与日以前1年間の出勤日数実績により週所定労働日数を算定します。 勤務先には出勤簿の作成保存義務がありますので、それにより算定できるはずですが、いい加減な会社のようですから(違法ですが)それがない可能性もあるでしょう。 その場合は自分で数えて申告するしかないかもしれません。 シフト表が毎月出ているならそれでわかるかもしれません。 週所定労働日数ごとの付与日数がわかるURLを貼っておきます。 https://pca.jp/p-tips/articles/tit210201.html なお、出勤率8割以上が条件ですが、出勤率とは所定労働日に対する勤務実績を言います。シフト制の場合はシフト表上の出勤予定日が対象になります。

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