はい、消防士は日本国民以外の人も救助対象とします。法的根拠は消防組織法ですが、特に国籍について言及しているわけではありません。消防組織法第4条では、「消防組織は、火災の予防及び消火並びに救急救助等のために設けられる。」とあり、救助対象者の国籍については特に規定されていません。これは、救助活動が全ての人に対して行われるべきであるという原則を示しています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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