解決済み
即日解雇についてです。私はフリーターで社会保険に入っています。以前店長と揉めてしまい、今日即日解雇を言い渡されました。前から店長は私に対して皆と対応が違っていたり、店長ですがあまり仕事ができず、アルバイトからの印象も良くなかったためバイトリーダーであった私が意見を伝えた際お互いヒートアップしてしまい、店長は前から私のことを嫌いだったと伝えてきて私もお前や陰キャ気持ち悪いなど暴言を吐いてしまいました。 これは私が悪いことは充分承知でその後和解もし、謝罪と反省をしていて事が終わったはずだったのにやっぱりその事が良くなかったからと解雇を言い渡されました。 残り4日間シフトに入っているのですがその分の6割は支給すると言われました。 気になって調べたら即日解雇は30日分支給しなけれらならないなど記載してあり実際どうなのかわかりません。 この場合は即日解雇は無効になりますか? 又、6割支給というのは正しいのでしょうか?
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即日解雇は30日分の平均賃金の支払いが必要です。 これは労働基準法で決められていることなので、もし支払わない場合は労働基準監督署に申告してください。労基署が指導するはずです。 その際に労基署では請求しているかどうか訊かれます。従って、まず30日分の支払いが必要なはずなので支払えと言ってください。それで拒否されれば労基署に申告することになります。あるいは労基署に行くというだけで支払うかも分かりません。 平均賃金というのは日給、時間給であれば (1)過去3か月分の賃金を暦日数で割ったもの (2)過去3か月分の賃金を総労働日数で割ったものの60% のどちらか多いほうです。 過去3か月分というのは直近の給与締め日前3か月のことです。
争えば無効になります。 6割支給はおかしいです。確かに労働基準法の最低基準休業補償は6割ですが民事で争えば10割支給請求する権利はあります。 ひとりでも入れる労働組合に加入して会社と交渉してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
解雇は可能ですが、1ヶ月分の給料は請求できますよね。 それから、離職証明は会社都合としてもらいましょう。 失業手当に影響しますから。 いずれにしても、ハローワークに相談してみましょう。 資格喪失証明も忘れず貰いましょう。
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