解決済み
学生アルバイトの所得税についての質問です。 月に88000円以上稼ぐと所得税がかかるという話を聞いていたのですが、88000円を超えていないのにも関わらず所得税が引かれていたので困惑しています。税額表区分の欄に「2」と書かれていました。 因みに稼いだ額は80500円です。 今まで一度も88000円を超えたことはなく、年に稼ぐ額も103万円以下です。 所得税がかかる額を、私が誤認していたのでしょうか? なぜ所得税を引かれたのか、わかる方いらっしゃいましたら回答していただけると幸いです。
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質問者さんが今年からバイトを始めたのならバイトを始めた時、去年からバイトをしているなら去年の年末調整の時に「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類をバイト先に提出していないからです。 原則として、給料を貰った人は給料の額が1万でも2万でも所得税を引かれます。 ですが特例として、令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書という書類をバイト先に提出すると 「私は令和6年はそちらの働き先をメインの働き先にします。ですのでそちらの給料が月8万8千円未満、年間103万円未満なら所得税を引かないようにしてください」 ということをバイト先にお願いする効果があります。 そしてその通りに令和6年はそのバイト先から貰う給料は月8万8千円までは特例で所得税が引かれないようになります。
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