解決済み
【軽貨物業の委託業務契約について】 去年11月から業務委託[個人事業主]という形で、軽貨物運送業の仕事をしておりました。 去年11月に業務契約を交わす際の内容では、日給最低保証(日額/18000円)が保証される、対人対物無制限の保険に加入等 手厚いサポートが魅力で、こちらの先方と契約を交わす決め手となりました。 しかし、今年2月になり全員無条件で最低保証金の撤廃と完全歩合制に変更され保険も上限85万円(20万円以下は全額自己負担)と契約内容の変更を一方的に迫られ、納得できないため契約を更新せず打ち切りました。 先方による一方的な契約内容の変更も理不尽に思えるのですが、途中事体ということで違約金の請求をされております。 これは仕方の無いことなのでしょうか? 本来の契約では2023/11/7〜4年間の契約を交わしており、契約内容の変更を一方的に迫られ3月20日までに新しい契約へ変更しない場合は退職してもらうという内容でした。 新しい契約内容に納得できないため、契約更新せず3月4日に退職する旨を伝え辞めたのですが、契約期間満了まで業務を遂行できなかったとして違約金の請求は法律的に問題のない行為なのでしょうか?
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3/4の即日打ち切ったということでしょうか? 民法では相当の期間の催告を持って契約を打ち切ることは可能ですが、即日解約となれば不利にはなります。 とは言え、契約変更を強いてきたのは相手側ですので、争えばその違約金は減額となることが想定されます。 まずは相手の訴状を待ちましょう。
委託契約に退職はありません。 11月に交わした契約書をもう一度確認してください。 契約期間があるはずです。 契約期間の途中で一方的に契約内容を変更することはできません。 質問者様は2月以降も契約に基づく業務を行う義務がありましたし、当初契約の通りの報酬を受け取る権利があります。 義務を怠った場合や契約解除の際には損害賠償や違約金が発生する可能性がありますが、そのことも11月の契約書に書かれていると思います。 もしも、会社からの申し出に納得できないからと業務を放棄しているなら、それは失敗でした。 まずは義務を果たしたうえでなければ、権利を主張できません。
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