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現在育休中の2歳0歳2児ママです。 産休が終わり育休に入って2ヶ月経ちますが、本日職場の人事部から連絡があり、育休手当が出ないと言われました。育休手当を受給できる対象期間に満たないとのことでした。入社後11ヶ月に産休に入っており、前職の離職票があれば雇用期間が加算?されるので受給対象になると説明されました。 しかし今の会社に入社する前に、失業手当をもらってしまったので離職票発行手元になく、もう再発行も不可能です。 育休手当は諦めざるを得ないと思うので、育休中に副業として他の仕事(週2〜3日)をするか、復職(週5)をするか迷っています。 育休中に副業をするにあたって『労働時間や賃金が上限を超えてしまうと育休手当が減額する』というのは知っていますが、育休手当が出ない場合は特に上記のようなルールなどはないのでしょうか? 下の子もまだ4ヶ月なので、今働くとしたら短時間で可能な仕事を。と思っており、週5になってしまう現在の職場に復職はあまり考えてはおりません。 ちなみに週2〜3で働く場合は旦那と義母に子どもを見てもらい、復職の場合は保育園or職場の託児所にいれる予定です。 育休手当がもらえないとわかり、ショックでしたが切り替えないと…!と思っております。 つたない文章で申し訳ございませんが、 みなさまのアドバイスやお考え、ぜひお聞かせください。
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ハローワークに相談するべき。 ハローワークなら紛失しても自分が条件内かどうか教えてくれる。 ただ給付には条件があるのは当然なので、ご自身が該当していない可能性が高いまま、給付金まんまと貰えると思っていた方も問題がある。 うちは入社半年で産休、給付金を言い出したので、社員本人に確認させました。 副業は給付金が貰えない対象の可能性もあり、また会社の就業規則違反だった場合解雇にも発展するので、「全部が自分だけに都合のいい日常」はあり得ないと思え。
会社が副業OKなら副業すればいいし 保育園申請して保育園に入れたら仕事復帰したらどうでしょう 失業手当もらったらリセットされるて調べたらすぐ出てくるし、12ヶ月に満たなければ支給対象外です 産休後に1ヶ月(11日以上・有給可)にすれば対象となったことも調べたら出てきますよ
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