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調剤薬局の事務です。

調剤薬局の事務です。「重複投薬・相互作用等防止加算」について教えて下さい。以前勤めていた薬局は、重複他気になる部分あれば疑義照会して、その内容処方箋に記入し、事務は加算の指示を受けて算定してました。 今の薬局では疑義照会(気になる部分の問い合わせ)をすると、門前の病院が差替えの処方箋を持ってきます。重複や残薬調整等、一日に何回かありますが全て差替えの処方箋がくるのです。 だから「重複投薬・相互作用等防止加算」がとれないと、今の薬局の方にいわれたのですが、 やはり差し替え処方箋がくると加算はとれないのでしょうか? この加算は疑義照会の記録を残すと認識してたのですが、最初の処方箋と差替えの処方箋の2枚を残したらどうでしょうか? 医療事務の事は恥ずかしながら全然わかりません。病院は疑義照会をした記録を残したくないのですか?なぜ差し替えを持ってくるのでしょうか? 疑義照会にして「重複投薬・相互作用等防止加算」を算定出来るようにさせて下さいと、お願いするのは失礼な事でしょうか? すみません、認識違いでしたらご指摘下さい。 間違えでなければ、算定するにはどうしたらよいのか教えて頂けると嬉しいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その質問の結論は出ないと思います その件でなくても、調剤報酬で、この場合は??みたいな時に、厚生局などから疑義解釈として通知されるものもありますが、質問の内容は私の知る限りでは通知はありません ただ、私個人の意見では、疑義照会して変更になってるわけなので、加算を算定する行為はしてるのは事実ですから、差し替えと最初の原本を保管して算定すればいいとは思います ただ、最初に言った通り結論の出てないことなので、各薬局の方針に従うべきです

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  • 調剤事務です。 こちらも門前クリニックから差し替えがきます。差し替えの処方箋は不要と伝えても持って来ます。 処方箋の取り扱いについては保険調剤Q&Aにも載っていますし、かなり前ですが薬剤師会だったか審査機関だったか忘れましたが疑義した内容を差し替え前の処方箋に記載をしていれば加算は取れるとのことでした。 差し替えの処方箋は破棄もできないので差し替え分としてホチキス止して一緒に綴じています。加算はきちんと取ってくださいね。

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  • 望ましくはないですが、処方箋の差し替えることはダメではないです。 その病院が疑義照会受けて電子カルテを修正したら処方箋再発行までしてしまうんでしょうね。門前の薬局だからといってわざわざ持ってきてくれてるのかもしれません。 加算を算定したいからという理由だと本来の疑義照会の意義に外れるので言わなくていいですが、薬局から病院へ疑義照会により変更等あればカルテの修正だけで処方箋再発行はしなくていいと話をつければいいと思います。 処方箋は公文書なので原本2枚保管するというのも望ましいものではないから、薬剤師法からも差し替え前の処方箋に疑義照会内容の記載をレセプトにも記載するので差し替えしないでくださいと説明すればいい。

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