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違法行為をしたにも関わらず、在宅起訴により職場にバレなかった同僚について 具体的な事案を伏せますが、違法行為を…

違法行為をしたにも関わらず、在宅起訴により職場にバレなかった同僚について 具体的な事案を伏せますが、違法行為をした同僚が2人います。 1人は逮捕され、1人は在宅起訴でした。逮捕された同僚は解雇、在宅起訴の同僚は取り調べや裁判を有給休暇で乗り切り何事もないように勤務しています。 事情を知る私が職場にチクるも、当人はシラを切り通し、追及をかわしたようです。 同じ違法行為をしたのに、逮捕の有無でこれほど処遇が変わってしまうのでしょうか? 会社は前科を調べることをできないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社は前科を調べることはできないです。 逮捕された事案についても、別に会社に連絡が行くわけではありません。 ニュースなどの客観的な情報から、社員が罪を犯したと認識すれば解雇などの処分を行います。 ただ、同じ違法行為で、片方は逮捕され、片方は在宅だったのですから、 どちらかというと逮捕された側が主犯格にあたるのではないでしょうか。だとすると、従属犯のほうが社会的制裁が軽い、ということはあるかと思います。

  • 貴方の会社が可笑しいんです。有罪判決を受けての解雇なら解るのだが,逮捕されても起訴猶予や,嫌疑不十分で不起訴になる可能性もあるし,推定無罪の原則を無視した会社は違法解雇だよ。

  • 倫理的には同罪かと。 逮捕は逃亡、証拠隠滅の可能性が濃厚な際に身柄を拘束する手段です。 在宅起訴は逃亡、証拠隠滅のおそれがなかった為でしょう。 逮捕者より罪が軽微と判断された可能性は否定出来ません。 判決内容が不明ですが逮捕者が実刑、在宅起訴者が執行猶予等で差が生じるかと。 会社側が前科を問う姿勢になければ結果として調べないとの事になるでしょう。

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