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バイトを掛け持ちした場合の年末調整や確定申告について質問です!これからバイトを掛け持ちしようとしています。今のバイト先Aで既に今年度分の扶養控除等申告書を去年の年末調整の際に提出しているはずなので、今後もAをメインのバイト先にするつもりです。 ただ、掛け持ちする予定のバイト先Bのお給料が良いのでもしかしたらAの年収を上回ってしまうかもしれません。掛け持ちのバイトの年収がメインの年収を上回ってしまうことになりますが、問題などはありますか? 合計の収入で103万円を超えるつもりはないのですが、確定申告は必要不可欠でしょうか? 103万円を超えないので所得税を引かれる必要はないはずですが、掛け持ちした場合では、サブのバイト先で所得税があらかじめ天引きされるとネットで目にしました。その天引された分の還付を受けるためには確定申告が必要なのでしょうか? 長くなって申し訳ありません。よろしくお願いします!!
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>掛け持ちのバイトの年収がメインの年収を上回ってしまうことになりますが、問題などはありますか? 問題ありません >合計の収入で103万円を超えるつもりはないのですが、確定申告は必要不可欠でしょうか? 確定申告は不要ですが 引かれ過ぎた所得税の還付を受けるために申告することはできます >103万円を超えないので所得税を引かれる必要はないはずですが、掛け持ちした場合では、サブのバイト先で所得税があらかじめ天引きされるとネットで目にしました。その天引された分の還付を受けるためには確定申告が必要なのでしょうか? 還付を受けるためには確定申告が必要です 確定申告する時は メイン+サブの収入を確定申告しなければなりません
サブのバイト先では、乙蘭という税率が適用されて、所得税が引かれて給料が支払われます。103万円を超えないのであれば、それは確定申告することによって全額戻ってきます。 乙蘭の税率は、月88000円までは3.063%、それを少し超えると3.15%、という風に、たくさん稼げば稼ぐだけ高い税率で引かれています。 メインのバイト先では、88000円までは税金を引かれてないし、超えたとしても年末調整されるはずです。これを甲欄と言います。 甲欄は、一つの会社でしか適用されないので、二つ目からは乙蘭となります。確定申告してしっかり取り戻しましょう。面倒だと思うかも知れませんが、3月ごろに数万円税務署から振り込まれるので、ボーナスだと思えば結構悪くないですよ。
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