退職日の前倒しは会社と離職者の合意があっても退職勧奨になりますから、会社都合になりますよ。 無理やり辞めさせる場合は解雇になりますから、会社都合です。 解雇予告は法令で30日以上前と決まっているので、解雇日まで30日未満であれば、足りない日数分の給与が発生します。 退職希望日が記載されている退職届を提出しているなら、あなたの本来の退職希望日の証明はできるので、 「会社へ退職届を提出した際、退職日の前倒しを提案されたので、退職勧奨に合意という形で退職しました。」 で十分会社都合です。 一旦拒否をするとか、そんな必要はありませんよ。 どうしても有給が残っているから消化したいとか、退職日まで残りたい理由があるのであれば、もちろん拒否をして良いです。
ならないです。 「やめていいから」だけだと辞めなくてもいいという意味だからです。 まあ、どうしても言葉尻を取りたいのなら、録音しといて裁判でもやればいいかと思います。
自己都合です。
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