4分の1という数字自体には特に根拠がないようです。だいたいこんなもん、のようです。 手前味噌ながら過去に類似質問で回答していまして、それも参考になると思います。 https://contents.jobcatalog.yahoo.co.jp/qa/list/11213571306/ >配当は株主の利益と債権者保護とが対立する場面であるところ、4分の1を超えて債権者保護する必要がない、と法が考えていることの現れですね。 ご質問に即して言い直せば、配当時の準備金積立は株主利益と債権者利益を勘案したうえで4分の1を上限とした、ってことです。 あと、他人の回答をあたかも自分の知識のように装う輩がいるようですね。それもコピペで。
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