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産休育休は一年務めないと取れないという決まりの会社が多数だと思うのですが、 例えば一年目(新卒中途問わず)の9月ごろに妊…

産休育休は一年務めないと取れないという決まりの会社が多数だと思うのですが、 例えば一年目(新卒中途問わず)の9月ごろに妊娠発覚し、翌年の6月に出産となった場合は産休取れるのでしょうか?また入社して一年居ないに妊娠発覚したことのある方いたらどうだったか教えていただけると嬉しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 産休、育休 原則どなたでもとれます(産休は妊婦さんに限る)。 1年どうのというのは、お勤め先事業所に労使協定を完備していればの話で、協定あるなら、申し出日時点で入社1年経過してなければならない、してなければ申し出拒絶できるというものです。 ですので出産し翌日から8週の産後休業開始ですが、その8週終わる翌日が育休開始なので、その1か月前申し出時点(出産から4週たってないあたり)で入社1年経過していれば、申し出可能です。 6月1日出産なら、7月28日育休開始、1か月前申し出の6月28日で勤続1年に達していれば申し出可能です。数日間のあいまがあくなら、年次有給休暇で埋め合わせでしょう。

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  • 訳ありで妊娠と同時に 入社しました。 産休は入社からの年月は問わないので 1年未満でも取れます。 むしろ産後休暇は取れないと 違法にあたります。 育休は1年超えてから取れるので、 6月に出産したのなら 8月末から9月の入社日までは 産後休暇が切れるので出勤しますが 1年超えた時点で育休の申請が できるので、 すぐに育休にも入ることができます。

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  • 産休は 産前6週産後8週でどなたでも取得出来ます。 育休は1年以上の就労が無いと取得できません。 なので産休に入る時点で一年以上の出勤が条件ですね。 会社が認めたら手当ては出ない育休となります。 1年間はお休みは出来ます。

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