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就労継続支援B型事業所について質問です。

就労継続支援B型事業所について質問です。現在、うつ病で労災の休業補償を受給しているのですが、再就職に向けリハビリを兼ねて就労継続支援B型事業所に通所しようかと考えています。その時に作業の対価として発生する「工賃」を受け取ると、休業補償の受給に影響するのでしょうか?例えば、労災の認定の取り消しや、休業補償が受給出来なくなるとか。ご教授の程、宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    原則として工賃は「賃金」ではないので、休業補償給付には影響はありません。 ただしその額がそれなりになると、税法上の収入となる場合があるので、その場合は「収入があった」ということになりかねないです。 B型の工賃なんて時給換算で100円とかですので、さほど気にする必要もないレベルではありますが・・・ 作業時間も短いし、残業もないので、週5日で一か月働いても1万円、2万円のレベルですので、その程度なら問題は生じません。

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