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有給日数について 8月にアルバイトで2日、9月にアルバイトで1日入り 10月から正規にパート契約で週4日入ることにな…

有給日数について 8月にアルバイトで2日、9月にアルバイトで1日入り 10月から正規にパート契約で週4日入ることになりました。私としては、10月から半年後(4月)から7日の有給だと思っていたのですが、 8月から働いている(頼まれたアルバイトなので契約はしていない)ことになるので、 トータル日数で換算すると、有給は5日です(8月の半年後の2月から)と言われました。社労士にも確認したとのことですが、これは覆すことはできませんか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問者様のご認識の通り、有給は7日付与が正しいです。 有給の付与日数ですが、過去の行政通達により付与日における所定労働日数により付与日数が決めると明示されております。 今回は半年経過時点において週4日の労働契約となっており、その契約を基準に付与日数を決めるので7日が正しいです。 会社に交渉するのであれば、労働条件ホットラインなどで質問した上で間違いないと確認した事を伝えるとよいかと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 8月と9月はその日数ですと、日々雇用で、8月~続けてという雇用が約束されていなかったということはないでしょうか。 9月も10月も続けてきてほしいという約束が口頭でもあったなら、その契約は継続していると思われますが、都度雇用なら、9月に呼ばれないという可能性もあったのではないでしょうか。 そして、もし、呼ばれなかったとした場合、「なんで出勤日がないの?」と疑問に思えたかどうか…がポイントだと思います。

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  • 4月でも2月でも、付与日時点の契約に基づいて付与されるので日数は同じ7日です。 社労士なら当然わかると思いますので、正確な情報が伝わっていなかったのかもしれません。

    1人が参考になると回答しました

  • まずは、そのようなことが起こって辛い気持ちになられたことをお察しします。 しかし、社労士さんが確認して、そのような結論になったのであれば、現状を覆すのは難しいかもしれませんね。 ただ、「頼まれたアルバイト」という契約形態である場合、契約内容が明確でないことがあります。もしも、あなたが有給日数について疑問があったのであれば、事前に雇用主と確認を取ることが大切です。 今後は、しっかりと契約内容を確認し、トラブルを未然に防ぐようにしましょう!

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