教えて!しごとの先生
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条例により高知県職員は酒気帯び運転で検挙された職員が管理職や教職員等ではない職責が軽い職員であっても懲戒免職にするという…

条例により高知県職員は酒気帯び運転で検挙された職員が管理職や教職員等ではない職責が軽い職員であっても懲戒免職にするという飲酒運転に対して厳格な規定があります。酒気帯び運転で検挙された職員が管理職や教職員ではない職責が軽い職員であって過去に悪質な交通法違反歴がなく普段の勤務状況にこれといって問題がない場合であっても懲戒免職になります。 質問:この規定は厳しすぎるので懲戒免職なった職員が訴訟提起すれば免職は不当とされて停職程度の軽い懲戒処分になるという意見があります。懲戒免職は不当だという判決を得られる可能性はどれくらいあるでしょうか?

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