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三人目の育児休業給付金について 三人目の育休手当の計算方法について教えてください。 一人目 産休 2019.…

三人目の育児休業給付金について 三人目の育休手当の計算方法について教えてください。 一人目 産休 2019.9.3-10.28育休 2019.10.29〜 仕事復帰 2021.9.15〜 二人目 産休 2023.4.18-6.12 育休 2023.6.13〜現在育休中 2025.4〜仕事復帰予定 切迫のため、2022.1.30まで勤務し 2023.8までは有給消化。 今年10月から三人目の妊活を始めようと思っています。まだ授かっていないのに仮定の話で恐縮ですが、、、よくわからなくなり、ご相談です。 育休手当の計算期間としては、まず育休前の2年で育休産休があれば4年前まで遡れるということですが、三人目を授かって2025.4から仕事復帰をした場合、12ヶ月未満の復帰となると給付金は対象外となってしまうのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    2019/9~2021/9 1人目産育休 2023/4~現在 2人目産育休中 2025/4仕事復帰予定 仮に3人目2025/10に産休にはいったとして、復帰後の5か月あり、不足の7か月を2023/3以前にカウントされますから、受給資格あるのでは?

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  • 24年10月に妊活開始してすぐ授かったとすると25年7月頃出産、産休開始は25年5.6月頃になります。 仮に25年5月から産休とすると、本来の算定期間は23年6月~25年5月です。この間働いているのは2ヶ月だけなので、実際の算定期間は21年8月~25年5月になります。 この間に月11日以上働いた月が12ヶ月以上あればOKです。 21年10月~23年3月までは月11日をクリアしている可能性が高いので貰えるのでは?と思います。 18ヶ月+復帰後1.2ヶ月あるので病気とかで数ヶ月クリアできてなかったとしても12ヶ月以上にはなると思います。

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