身体面や精神面の障害によって仕事をできる状態にないと判断される場合には、当該従業員を解雇することができます。 ただし、就業規則で規定した休職期間を経過しても復職できる状態になく、休職期間後、時短勤務や負担の少ない業務に配置転換するなどの対応をしても復職できる可能性がない等という条件を満たす必要があります。 解雇を行うには以下の要件を満たすことが必要です ・ 客観的に合理的で、社会通念上相当とされる正当な理由 ・ 少なくとも30日間の予告期間か、30日分以上の平均賃金支払い。
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