解決済み
産業カウンセラーをしている者です。 「一方的に3時間半」だけで判断することは難しいです。 その内容、口調も判断材料になります。 内容として、質問者様に非があることを説教していて結果的に長くなったのであれば、パワハラ認定されません。 質問者様に非があったとしても、声を荒げたり罵倒したり詰ったり恐怖心を与える、仕事内容から逸脱してことまで責めたり人格否定をする、 本人の反省や改善に繋げず、圧力や恐怖心で服従させようとしている、こういったことがあればパワハラです。 また、「毎回3時間ではない」とありますが、同じようなこと(一方的に何か言われる)があるのですね?その頻度は重要です。業務時間内であれば、質問者様は「雇用契約(業務時間と仕事内容が書かれています)を遂行させてもらっていない」ことになり、上司に呼ばれたら当然断れないのですから、頻繁に業務遂行を妨げられていることはパワハラと言えます。回数が多ければ「注意」の域を超えているので、内容うんぬんではなく回数と時間からパワハラ認定の可能性が高いです。 そして「非常に怖い方」とありますが、質問者様がそう感じているということは、精神的苦痛で怯えがあるので、相手が「怖がらせているつもりはない」と言っても、本人がそう感じている以上恐怖心を植え付けた要素があるはずで、この点もパワハラに相当すると思います。 録音は有効です。録音がなくても過去のことも含め「何月何日にどんな内容で何時間」といった一覧表を作成しておくとよいです。 そして、質問者様の精神的な負担が増悪してしまう前に専門部署(コンプライアンスを扱う部署や人事)に相談することをお勧めしますが、社内の場合は必ず本人(該当上司)にも聞き取りをします。 逆恨みされないためにも、できれば同じ被害に遭っている人、過去に同じ被害に遭った人と結束して複数で動くこともお勧めします。 このままストレスが増悪してしまい、質問者様が心療内科などを受診するようなことは防いでほしいです。質問者様がマイナスに働くことにならないよう、広い視野を持って考えて質問者様の人生を重んじてください。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
産業カウンセラー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る