昼間の大学に通う大学生は、8万8千円と社会保険適用などのルールには無関係です。 関係あるのは月収が108,334円以上になった場合です。 88,000円以上、108,334円未満なら社会保険とは無関係なので質問者さんは何もしなくていいです。 108,334円以上の場合、今扶養で入っているご家族の健康保険から追い出されて、自分でお住まいの自治体の国民健康保険(自治体が運営している健康保険)に加入しなければならない可能性があります。 扶養で入っているご家族の健康保険によって追い出される基準のルールが異なるので、108,334円以上はご家族に報告してご家族から健康保険にルールについて相談してもらってください。
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昼間の学生なら適用はありません。 夜間通信なら会社に言って3月調整ですね。
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