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消防法について質問です。 ガソリンスタンドで営業するに乙4資格者が絶対に居ないといけないですが セルフの場合、モニター、直視で監視し安全確認し許可ボタンを押して客が給油するしくみです。そこで質問ですが乙4資格者が敷地内に居れば、乙4無資格者でも安全確認して 給油許可を出せるのでしょうか? それとも乙4資格保持者でないと給油許可を出してはダメなんでしょうか?
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同時に複数の従業者により監視等を行う場合は、そのうちの1名が危険物取扱者である場合、その他の従業者は当該危険物取扱者の指揮下で監視等を行うこととして差し支えないとされています。 制御卓に危険物取扱者が同席していることが条件です。 平成10年3月13日付消防危第25号(後改正有り) 「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」 https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/100313ki25.pdf より 第5 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの技術上の基準 3 制御卓において、次に定めるところにより、顧客自らによる給油作業等を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと(規則第40条の3の10第3)。当該監視等は、法第13条第3項に規定する危険物取扱者の立会いとして実施するものであること。従って、当該監視等を行う者は、甲種又は乙種の危険物取扱者である必要があること。なお、同時に複数の従業者により監視等を行う場合には、そのうちの1名を危険物取扱者とし、その他の従業者は当該危険物取扱者の指揮下で監視等を行うこととして差し支えないこと。監視等を行う危険物取扱者は当該給油取扱所の設備等を熟知している者であるともに、その他の従業者も危険物の性質、火災予防・消火の方法等に関する知識を有するとともに、当該給油取扱所の設備等を熟知している者であること。
資格者がいればいい。ってもんじゃない。 資格者立会いの下でなければいけないんだかから。 この立会いを、モニター監視と言う形で、拡大解釈を認めただけ。 だから、有資格者でなければ、許可できない。
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