教えて!しごとの先生
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コンビニでバイトしてる高1です。 18歳にタバコ売っちゃってその人が捕まって、うちで買ったようだって店に連絡が来ました…

コンビニでバイトしてる高1です。 18歳にタバコ売っちゃってその人が捕まって、うちで買ったようだって店に連絡が来ました。 店長に、売った人の責任だからお前が罰金払うんだぞって言われました。今日はとりあえず後で連絡するから帰っていいよと言われました。 怖くて親にもまだ言えてません。今後どうなるんでしょうか?退学とかありますか? そもそも未成年を保護するために、買ったやつは無罪で売った人を罰するようですけど、僕からしたら年上の人に売ったのに16歳の僕が罰金ってありえるんでしょうか? 罰金自体は店に課せられて、店長はその分僕に払わせようとしてるんですかね…

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ID非公開さん

回答(5件)

  • それくらいのこと、です。 それくらいのことで、警察も裁判所も動きません。 今後は気を付けてください。

    1人が参考になると回答しました

  • 店舗側のミスですから、レジで年齢確認をせずに販売した店員はもとより店長やオーナーの刑事責任は免れません。下手したらあなたの店舗が営業停止になるかもしれないほどのものです。あなたには刑事責任はあるとはいえども、刑事罰は科せられません。その代わり少年法上の以下の処分が科せられることになります。ただ、学校からの処分は本件ではないだろうと思料します。 少年法第二十四条(保護処分の決定) 家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。 一 保護観察所の保護観察に付すること。 二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。 三 少年院に送致すること。 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第一条 二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス 同法第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス 同法第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス ② 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス 同法第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス 同法第五条 二十歳未満ノ者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス 同法第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス

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  • 内容は警察が絡んでますよね。 店があなたに責任を押し付けるなら事情聴取があなたに来ます。 そのときに16歳なら保護者にも連絡が行きます。 そのときに親が初めて聞きます!と言ったら印象悪いですよね・・また反対に事情聴取がなければ店と警察の話になって店員への指導や普段の管理体制のことなどを店が聞かれて店の責任となるのが多いですよ。 つまり大人の世界の事がわからなければ何より親に話しましょう。 責任をあなたになすりつけられても大人のケンカできるのはあなたではなく親ですからね。 学校のことはその後です。

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  • いや、罰金は売った人間が払う。 店も払うし買ったやつも払う。 50万ずつの合計150万。 で、店はタバコと酒の販売免許永久取り消し。

    ID非表示さん

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