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司法書士試験の受験勉強をしています。共同根抵当権に変更があった場合の申請書について質問です。 共同根抵当権の変更は、目…

司法書士試験の受験勉強をしています。共同根抵当権に変更があった場合の申請書について質問です。 共同根抵当権の変更は、目的が同じなら一括申請ができると思うのですが、その際の目的欄の書き方で、例えば、甲土地と乙土地に共同根抵当権が設定されているとして、極度額の変更をするとしたら、甲土地では1番に共同根抵当権が設定されていて、乙土地には2番に共同根抵当権が設定されている場合もありますよね??その場合の登記の目的は「1番2番根抵当権変更」となりますでしょうか。それとも目的が違うから別個で申請になりますでしょうか。宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    目的 共同根抵当権変更 原因 令和○年○月○日 変更 変更する根抵当権 令和○年○月○日受付第○号根抵当権 或いは 根抵当権変更(順位番号後記のとおり) として不動産の表示の末尾に順位番号を括弧書きで記載したらいかがでしょうか?

  • 受験生がふと悩むことが多いと思うのですが、そのような順位番号の異なる担保権を同時に申請する問題は、そもそも出題されないと考えています。 なぜなら結局、順位番号後記のとおり、などとするしかなく、それを記載する不動産の表示欄は回答用紙にないからです。 それよりも「"共同"根抵当権変更」ですよね。 "共同"の文字を落とす方がマズイです。

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 共同根抵当権の変更については、一括申請が可能です。ただし、甲土地と乙土地で設定されている共同根抵当権の番号が異なる場合、それぞれの土地に対する根抵当権の番号を明記する必要があります。したがって、登記の目的欄には「甲土地1番根抵当権変更、乙土地2番根抵当権変更」と記載するのが適切となります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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