>無線機の形式(DJ-S17LかDJ-S47L) 仕事で使うなら、目いっぱい違法です。 会社ぐるみの犯行でしょうか・・・
アルインコ製造の無線機は、要資格の機種と資格不要の機種が混在しております。製造規格によって分類できますので参考にして下さい。 ●特定小電力トランシーバー https://www.alinco.co.jp/product/electron/contents_type=308 資格・免許が不要です。申請も不要ですので購入してそのまま使用ができます。ただし遠距離とは交信できないように電波の出力が抑えられていますので、実用的な通信距離は山林ですと相手が見渡せるような範囲の近距離までです。 ●デジタル小電力コミュニティ無線 https://www.alinco.co.jp/product/electron/detail/DJ-PV1D.html 資格・免許が不要です。こちらも申請不要ですので購入してそのまま使用ができます。特定小電力トランシーバーよりも出力がやや強めになっています。GPSが標準装備されており、通話中の相手の方角や距離がリアルタイムで画面表示されます。 ●デジタル簡易無線 登録局 https://www.alinco.co.jp/product/electron/contents_type=309 資格・免許が不要ですが、総務省へ無線機の登録申請を行っておく必要があります。出力が強く少々の障害物があっても交信でき、防水防塵の機能も備えるため、業務連絡用に使う無線機として定番になりつつある商品でオススメです。 ●アマチュア無線 https://www.alinco.co.jp/product/electron/contents_type=311 アマチュア無線技士の資格と無線局免許状が必要です。非常に出力が強く、多彩な周波数で交信ができます。しかし用途としては趣味用に限定されており、仕事への使用は法令で禁止されていますので、今回のご質問の要件には当てはまらないものと感じます。(自動車に自家用と事業用があるように、無線機も趣味用と業務用に分かれています) 上記のような無線機で構わないのでしたら、陸上無線技術士・陸上特殊無線技士の資格は不要です。資格が必要になる無線機とは「一般業務用無線機」と呼ばれる規格の製品で、社屋や山頂に基地局や中継局を設けて10~20キロの範囲内で通話を可能とさせるような規模の設備を運用する際に必要性が生じます。たとえばタクシー無線がその一例で、運転手は資格不要ですが、基地局となる配車センターに陸上特殊無線技士を取得した監理者が配置されています。
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