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失業手当の再申請の待機期間有無と職業訓練についてです。 現在、失業手当を貰っています。 3月に2週間だけの短期のバイト…

失業手当の再申請の待機期間有無と職業訓練についてです。 現在、失業手当を貰っています。 3月に2週間だけの短期のバイトをしようと思っています。週20時間以上働く予定なので、一時的に就業した状態(初出勤の前日にハロワに行って就業の申請をします)になるのですが、短期バイトが終了した後に再度失業手当を申請する場合、また待機期間はあるのでしょうか? 失受給期間満了日は9月まであるので、そこは問題無いかと思います。 ①、短期バイトで一時的に就業し、2週間後に再度離職の申請をした際、7日間や2ヶ月間の待機期間は発生しますか? ②、上記①の待機期間が発生した場合、その期間中に職業訓練の申請はできますか?(または、2月末に職業訓練の申請をしてその後に2週間の就業、は訓練の申請は取り消しになるのですか?)

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①しません。 2週間の短期バイトなら雇用保険に加入しないのでセーフです(1ヶ月以上なら雇用保険に加入するので発生)。 ②>2月末に職業訓練の申請をしてその後に2週間の就業、は訓練の申請は取り消しになるのですか? ①で回答した通り雇用保険の加入条件を満たしていないので問題無い(はず)ですが一応ハローワークに確認したほうが良いと思います。

  • 再離職に待期はありません。 雇用保険が効いている場合、 申し込み時にその離職日等を確認されるでしょう。 ※ハロワが訓練の必要性を認めれば申し込みできるでしょう。

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  • ①短期バイト後の再申請については、通常、待機期間は発生しません。ただし、具体的な状況により異なるため、最寄りのハローワークで確認してください。 ②待機期間中でも職業訓練の申請は可能です。ただし、訓練開始前に就業すると、訓練の申請は取り消しになる可能性があります。これも具体的な状況によりますので、ハローワークで詳しく確認してください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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