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一級建築士の問題の質問 Q:発散により衛生上の支障を生じさせるおそれのある化学物質として定められているものは、クロルピ…

一級建築士の問題の質問 Q:発散により衛生上の支障を生じさせるおそれのある化学物質として定められているものは、クロルピリホスおよびホルムアルデヒドである A:⚪︎なのですが、この場合に石綿が入っていなくても⚪︎になるのはなぜでしょうか。 のみ、とは言ってないからでしょうか。

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  • Q 発散により衛生上の支障を生じさせるおそれのある化学物質として定められているものは、クロルピリホスおよびホルムアルデヒドである A:⚪︎ なのですが、この場合に石綿が入っていなくても⚪︎になるのはなぜでしょうか。 のみ、とは言ってないからでしょうか。 A 違います。 こういうことは法令等に基づく問題ですから、根拠法令等を確認する必要があります。そこに石綿(アスベスト)が入ってないからです。 根拠は、下記通達です。(平成31年1月17日) (薬生発0117第1号) 「室内空気中化学物質の室内濃度指針値について」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3866&dataType=1&pageNo=1 前文を引用すれば下記のとおりです。 厚生労働省では、関係省庁と連携して、シックハウス対策の総合的な推進に取り組んでいるところであるが、今般、「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」(座長:西川秋佳 済生会宇都宮病院病理診断科主任診療科長)において、平成31年1月17日付けで新たに「中間報告書―第23回までのまとめ」が取りまとめられたことを踏まえ、室内空気中化学物質の室内濃度指針値(以下「指針値」という。)について下記のとおりまとめたので、建築物衛生その他の生活環境政策の推進に活用していただくとともに、貴管下の関係団体、住民等への周知を図るようお願いする。 引用終わり この指針に含まれている化学物質は、上記リンクを開いてご確認ください。 また上記以降の「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」の内容は下記で確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-iyaku_128714.html なお石綿(アスベスト)に関しては環境省で環境基準(1リットルあたり10本以下)が、厚労省で作業環境の管理濃度(1ミリリットルあたり0.15本以下)が定められています。 関連して、石綿含有建物の解体時の石綿の基準は下記をご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1126-8i.pdf 長くなりました。質問の回答としては「室内空気中化学物質の室内濃度指針値について」に石綿が含まれてないからです。

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  • はい、その通りです。問題文は「化学物質として定められているものは、クロルピリホスおよびホルムアルデヒドである」と述べていますが、「これらのみ」とは限定していません。したがって、石綿など他の化学物質が含まれていても、問題文の条件を満たすという解釈が可能です。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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