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出産手当金が想定よりかなり少ない状況(標準報酬月額改竄可能性あり)で困っております。

出産手当金が想定よりかなり少ない状況(標準報酬月額改竄可能性あり)で困っております。前提として、2022年1月〜8月まで傷病手当+失業手当を受給していました。 現在の職場は2022年9月〜勤務し、総支給は概ね35〜41万程度。 2023年11月末に出産し、2023年10月末〜2024年1月末の出産手当金の期間あり。 標準報酬月額(2023年4〜6月分は平均40万円)×2/3×産休日数(86日)にて76万円程度の予想でした。 しかし実際は、46万円ほどしか振り込まれませんでした。 保険協会に問い合わせると、標準報酬月額が19等級(24万)で計算されていることが判明したため、 給与明細を見ると確かに本来の27等級ではなく19等級の健康保険・厚生年金保険料となっていました。 なお現在の会社の状況としては、保険料の滞納が問題となっているとの噂もあり、倒産の可能性がある様子です。 今後2月から育休手当に移行するため、手当がもらえないことも含め今後の生活に不安を感じています。 もし標準報酬月額を本来の等級に修正すると、月2万5千円ほどの追納が必要そうです。 これらを踏まえて以下の点を質問です。 ①そもそもの話として申し訳ありませんが、2022年の傷病手当や失業手当は2024年度の標準報酬月額、しいては出産手当金に影響はありますか? ②飛躍しているかもしれませんが、会社が標準報酬月額を改竄していた場合、しかるべき機関に相談、保険料等の追納をすれば出産手当金が増額される可能性があるでしょうか? ③もし諸々行動に移す場合は現時点で動くべきか、育休手当をある程度もらった段階が良いでしょうか? 回答のほどよろしくおねがいします。

補足

③の質問がわかりづらくて申し訳ありません。もし改竄していた場合、保険料滞納しているぐらいなので、調査→会社が多額の滞納→倒産という流れがあると、失業→育休手当なしかつ保育園も入れないという最悪な結末がかんがえられるかなと。それならば額が低くてもある程度育休手当もらってからでもいいのでは?と思ってしまっています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2022年9月入社:資格取得時決定 2023年9月定時決定(2023/4-6の賃金平均)での保険料改定(この間に基本給といった固定的賃金の変動があれば随時改定) 2023年10月産前休業開始 という経歴ですので、昨年11月から本年10月までの1年間の標準報酬月額平均となり、平均をとるためほとんど入社時の保険料にたいする標準報酬月額で出産手当金が計算されていることになります。 > 本来の27等級 が入社時の給与待遇なのでしたら、雇い入れ時の雇用条件通知書、給与明細書が決め手となるでしょう。 1)失業手当、傷病手当金受給が入社前の話ですと、出産手当金と連携しません。 2)しかるべき機関に相談されてください。ありえなくないです。 3)2年の時効の関係があるので、社労士(会社顧問以外)を確保して動いてもらうことです。 補足については、ご自身のことですので、よくよく検討のうえご判断ください。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • ①失業手当を受給すると雇用保険の加入期間がリセットされるので育休手当の受給額に響く可能性があります。(月11日以上働いた月のカウントがリセットされます。) 額が少なくても給付されているのであれば12ヶ月はクリアできているはずなので今回は関係ないと思いますが... ②可能性はあると思います。 ③育児休業給付金は申請期限があるので、それを過ぎたら増えた分は貰えない可能性があります。 なので初回の育児休業給付金の申請期限までに対応するのがいいと思います。

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    ありがとう:2

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