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健康保険法 療養の給付 一部負担金についての質問です

健康保険法 療養の給付 一部負担金についての質問です医療保険機関等と一部負担金との関係について次のようにテキストに表記されています。 保険医療機関、保険薬局 = 一部負担金を徴収する (省略) 健康保険組合直営病院 = 一部負担金は徴収しない(規約で徴収することも可能) とありますが、健康保険組合直営病院で受診すれば、一部負担金は不要(支払わなくてもよい)ということでしょうか? それとも、後で別の形で徴収されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    原則、健康保険組合直営の病院は、その健康保険組合の被保険者又は被扶養者のみの診療を行います。 規約で一部負担金を徴収すると定めていない限り、一部負担金は発生しません。別の形で徴収される事もありません。 10割保険者(健康保険組合)が負担します。

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