教えて!しごとの先生
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専門的知識下さい!アルバイトで入った店ですが、初めに労働条件を書面で頂いていません。また雇用契約書もありません。

専門的知識下さい!アルバイトで入った店ですが、初めに労働条件を書面で頂いていません。また雇用契約書もありません。にもかかわらず、バイトだけに任せっきりで金銭管理もさせます。こんな会社大丈夫でしょうか。全国チェーンです。これって労働基準法に違反しませんか?普段店にいない店長名目の方に再三尋ねてますが、返答はないです。

補足

やっぱり労働基準法に違反していますね…私は納得いかなくて辞める意志を伝えました。この件に関して無知な店長が悪いのか、会社が悪いのか。直接本部に連絡して話した方が良いですか?こういう企業があること自体信じられません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「改正パート労働法」で検索してみてください。 アルバイトもパート労働法に属します。 おたずねの件は、2008年4月に義務化されたばかりで、知られていないのでしょう。 辞める決心をしているならばですが、プリントアウトして見せてあげると良いでしょう。 健康診断なども社員同様に受けさせる、けがの保障のため、労働保険の掛け金を会社側が払うなど、決まりがあります。 ただし、じつは臨時公務員でさえ、そのとおりの扱いをしてもらえていません。 ハローワークか労働基準監督署に電話すれば、上司に指導してくれる可能性もあります。

    1人が参考になると回答しました

  • http://www.naito-office.jp/article/13484873.html 労働者の雇入に際しては、労働条件の契約締結時において、労働条件を明示する必要があります。(労働基準法第15条)

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