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質問です、失業手当についてです。 入社は去年8月。2月から3月まで休職しています。 症状は悪化する一方で、復帰できそうに…

質問です、失業手当についてです。 入社は去年8月。2月から3月まで休職しています。 症状は悪化する一方で、復帰できそうにないです。 私の雇用形態の決まりで、休職は最長2ヶ月だそうです。この場合、もし4月から復帰できないことになったら、解雇と記載がありましたが、解雇の場合、入社半年すぎてるので、失業手当は出ますよね? 自己都合にしろと言われても徹底的に断るつもりです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    失業手当の受給資格者の内容では「離職した日以前2年間に、被保険者期間が通算して満12ヶ月必要である。 なお、倒産・解雇等により離職された場合は、離職した日以前1年間に、被保険者期間が通算して満6ヶ月あれば受給資格を得られる。」とあります。 つまり、雇用保険に加入していて、その期間が自己都合退職なら2年間のうちに満12か月、会社都合退職なら1年間のうちに満6か月必要だということです。 ※働いていた月数の話ではなく雇用保険の加入月数の話であるため勘違いのないようお願いします。 また、申請される方の中には働いていたが雇用保険未加入だった方や、加入月数が足りなかった方もいらっしゃいますのでご自身で人事課に確認することをお勧めいたします。

  • 勘違いしてる人が多いんですが、 休職制度は法律に定めはなく会社の 規則が全てです。 なので、 期間満了の時に復職出来なければ、 労働者に断る権限はなく、 会社の規則通りになります。 法的に労働者の同意は必要ないので 自然退職になってれば自然退職。 解雇と書いてあれば解雇です。

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  • 失業手当というものはないので、もらえません。 基本手当であれば、離職日以前2年以内に雇用保険の「被保険者期間」(賃金支払基礎日数が11日以上の月、又は労働時間が80時間以上の月)が通算12ヵ月あれば受給権があります。 ハローワークから特定受給資格者又は特定理由離職者と認められた場合は、離職日以前1年以内に被保険者期間が通算6ヵ月あれば受給権があります。

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  • >>入社は去年8月 「8月1日付、入社」という意味であれば、 「3月31日付、退職」になるようにしましょう。 今年(令和6年)3月は、 「30日(土曜日)」、「31日(日曜日)」ですので。

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