教えて!しごとの先生
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失業保険あるいは失業手当は、 自己都合の場合申請して3ヶ月後から90日間分(3ヶ月分)もらえるように聞きました。 週2…

失業保険あるいは失業手当は、 自己都合の場合申請して3ヶ月後から90日間分(3ヶ月分)もらえるように聞きました。 週20時間以下でのアルバイトはして良いようなので、したいのですが、,貰うまでの最初の3ヶ月間も週20時間いないですよね? ということは、貰い出して6ヶ月は週20時間以内のアルバイトで間違い無いですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 微妙に間違っています。 >申請して3ヶ月後から 現行制度は2ヶ月後からになっています。 >週20時間いない 雇用保険加入は20時間ちょうどですから、 20時時間未満であれば、再就職できてことには なりません。 20時間ちょうどで再就職できたとなれば、 手当を一括受給してしまうのも手です。 非課税で支給されるメリットは大きいです。 16万なら、ボーナス20万相当くらいですね。 >貰い出して6ヶ月は週20時間以内のアルバイトで >間違い無いですよね? 何が間違いなんでしょう? きちんと申告すれば、違法行為となることはありません。 不支給や打ち切りがあるだけです。 初めの月は、Aで週9時間、Bで週9時間労働で4週間。 1週間休んで 次の月は、Cで週9時間、Dで週9時間で4週間。 これを繰り返してもよいです。 給付が始まれば、働いた日の分は、4時間未満なら 満額支給されません。減額です。 4時間以上働けば、その日は¥0です。給付日数は 減らないので、給付完了が先送りになるだけです。

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  • 失業保険でも失業手当でもありません。雇用保険の基本手当。 給付制限期間は2か月に変わりました。 「週20時間以下でのアルバイトはして良いようなので、」 ”して良い”の意味は分かっていますか? 週20時間未満(以下ではない)でも、 一日4時間以上であればその日は基本手当は支給されません。この場合支給されなかった日の分は支給終了が後ろに延びます。 一日4時間未満の日は一日当たりの賃金により基本手当が減額されることがあります。 週20時間以上の場合は働いている期間全体が、休みの日も含めて、基本手当が支給されません。支給されなかった日数分は支給終了が後ろに延びます。 「貰うまでの最初の3ヶ月間も週20時間いないですよね?」 最初の7日間の待期期間は働いてはいけませんが、その後の2か月の給付制限期間については週20時間未満等の制限はありません。しかし基本手当の趣旨からするとあまり働くのはおかしいので、ハローワークによっては嫌がることがあります。あなたの管轄のハローワークに「給付制限期間にアルバイトをしてよいか」と訊いて、その指示に従う事です。

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  • 週20時間以下ではなく20時間未満でないといけません。20時間は20時間以下に入ります。 >貰い出して6ヶ月 貰いだしてではなく7日間の待機期間が明けてからではないですか。受給資格が決定した日から通算して7日間の待期期間中は、アルバイトができません。 他にも条件がありますのでハローワークに確認した方がいいです。

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