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建設アスベスト給付金制度について質問です。亡くなった父が仕事でアスベスト被害に遭っていたのではと感じています。

建設アスベスト給付金制度について質問です。亡くなった父が仕事でアスベスト被害に遭っていたのではと感じています。自分なりに調べたら、給付制度は三つで①労災保険②特別遺族給付金③石綿健康被害救済制度とあるようですが、一人親方で労災に加入、亡くなった直接原因はアスベストの病気ではなかったものの、アスベストと関連する(と遺族が感じている)病気を併発していたというケースだと、遺族が申請できるのはどれでしょうか?もしくは、上記のようなケースだとそもそも申請すらできませんか? 以下父の具体的な状況です。 ・内装業を長年営んでいた ・60代後半で咳や息切れを自覚しだす ・原因不明の胸水がたまって検査入院(がん細胞なし) ・肺気腫と言われたらしい ・別の病気の手術で開胸したら、肺がびっちり癒着していた ・レントゲンを撮るといつも片方の肺が真っ白 ・昔一緒に現場に行っていた仲間がアスベスト認定されている これらのことから、胸水がたまったり、肺気腫と言われたり、肺が癒着していたのは、アスベストが関連していたのではと感じています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問の情報だけでは、アスベスト疾患かどうか分からないですね。 肺気腫も胸水も、アスベスト以外でも、普通に良くある症状でしょう。 死亡原因がアスベスト関連疾患ではないのですよね。 ご遺族としては何か関連があると思われているのでしょうが、 まず、アスベストが医学的に診断されない限り認定されません。 次にアスベストが診断されたとしても死亡原因かアスベストによるものと判断されないといけません。 そもそも、アスベストを仕事で吸引(使用)した事実が証明出来ないと労災保険の対象とはなりません。 石綿健康被害救済制度は、仕事で使用したかどうかは関係ありません。 死亡される前、肺のCTやレントゲンや細胞診断などの詳細な検査はされていますか?。 されていれば、その記録からアスベストが診断されるかもしれません。 まずは、死亡された病院や肺の関係で受診していた病院へ相談されたら、いかがでしょうか。

  • 石綿疾患が原因で死亡した場合、労災に該当するならばそのまま労災保険の遺族年金・遺族一時金、労災に該当しないのであれば環境省の石綿救済制度から給付金が支払われます。 石綿疾患にかかっただけなら、内容によっては建設アスベスト給付金が該当してくるでしょうか。 ただし、アスベスト暴露歴を特定した上で、胸部エックス線検査・胸部CT検査でアスベストの所見が確認できねばなりません。 あとは、喫煙歴も重要です。

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