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質問です。 労務関係なのですが、フレックス制を導入しつつも1日の勤務は所定労働時間8時間と指定したいのですが、 就業…

質問です。 労務関係なのですが、フレックス制を導入しつつも1日の勤務は所定労働時間8時間と指定したいのですが、 就業規則上可能なのでしょうか。10-14時をコアタイムとしたフレックス制だと今日はたくさん残業したから明日は4時間勤務(10-14時)でいいやという考えも問題ありかと思います。 上記の運用ではなく、 10-15時、15-16時中抜け、16-20時(休憩含む)など、1日8時間勤務は固定の中で自由に中抜けしたり、出勤時間早める、退勤時間を遅めるなど自由でいいと思っています。 詳しい方ご回答のほどよろしくお願いします

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回答(2件)

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    > 10-14時をコアタイムとしたフレックス制だと今日はたくさん残業したから明日は4時間勤務(10-14時)でいいやという考え が、真正のフレックスタイム制(コアタイム付き)です。 何時までに出社すれば出社時刻は従業員の自在、その出社時刻から休憩時間(含む中抜け)をのぞく正味8時間勤務を義務付ける。就業規則にそう定めることは労使協定なしに可能です。その場合、法定労働時間が強制されますので、日8時間週40時間超過部分は、割増賃金支払いを要します(他日と相殺調整不可)。

  • ご質問例でいえば、10時~20時の間で1時間の休憩を含んだ9時間を終業時間とするということでしょうか。 それはフレックスタイム制ではなく、しいて言えば弾力的な勤務時間制でしょう。就業規則でそのように定めてあれば構いません。 出勤時間の9時間~10時間後が退勤時間になりますが、8時間の縛りがある以上、退勤時間の最後が20時なら出勤時間は10時~11時に限定されます。

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