解決済み
質問です。 労務関係なのですが、フレックス制を導入しつつも1日の勤務は所定労働時間8時間と指定したいのですが、 就業規則上可能なのでしょうか。10-14時をコアタイムとしたフレックス制だと今日はたくさん残業したから明日は4時間勤務(10-14時)でいいやという考えも問題ありかと思います。 上記の運用ではなく、 10-15時、15-16時中抜け、16-20時(休憩含む)など、1日8時間勤務は固定の中で自由に中抜けしたり、出勤時間早める、退勤時間を遅めるなど自由でいいと思っています。 詳しい方ご回答のほどよろしくお願いします
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