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シフトについてです。 夫婦で法人施設(別部署)にて勤務しています。 夫は正社員、私はパートで日曜、祝日休みの日勤…

シフトについてです。 夫婦で法人施設(別部署)にて勤務しています。 夫は正社員、私はパートで日曜、祝日休みの日勤(8時〜17時)のみで雇用契約を結んでいます。夫婦で法人が一緒のためお互いのシフトが各部署に周知されています。 翌月のシフトから作る人が変わり、「夫が日曜日休みの時に日曜出勤してもらう。」と言われました。そして先日夫の部署に私の部署から「夫のシフトを教えて欲しい」で連絡があったそうです。 こちらとしては夫が日曜日に休みを貰えることは月1回しかなく、その日が家族の過ごせる日になります。その限られた家族で過ごせる日が削られることに納得がいきません。 まだシフトは出来上がっていないので見ていませんがそのようなシフトだった場合従いたくないと思っているのですが、従わないといけないのでしょうか? これは言われていないのですが、現在私の部署では遅出の職員が足りておらず、おそらく夫の休みの日に遅出のシフトを入れられると思います。説明なく勝手にシフトを入れられた場合従わなくてもいいのでしょうか? 今の職場への不満が募り退職まで考えてはいますが、従わない場合はその場で退職も可能なのでしょうか?(職場自体は3ヶ月前に報告するように言われています)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >私はパートで日曜、祝日休みの日勤(8時〜17時)のみで雇用契約を結んでいます。 であれば、日曜日と祝日は労働契約によってお休みとされるのが正しい それを、本人の承諾なくその休日とした、日、祝日にシフトを入れること自体契約違反です(本人が了承したらそれは契約条項の変更とされても文句はいえない、またいやいやそれに従っても同じ意味) シフトは一応勤務命令書ですから(契約に反したシフトでは)これは契約にないですよっていう申し出と勤務を受け付ける必要はないです ご主人もシフト勤務ならば(月1回日に休日を約束ならば)日曜日の1日はいやがらせで入らなくなることもあるから要注意です 次によくありますが【退職は3か月前に申し出という決まり】は無効に近いかなって思います(何人にも変えれない特殊な技能者以外は認められない) 民法では、退職申し出の場合の14日経過(初日不換算だから1日に申し出れば16日退職)で、その申し出は成立します もし、やめるならば退職届(退職願はNO,○○日で退職しますってしっかり宣言)をしたためて上司が受け取ればそれで成立です

    知恵袋ユーザーさん

  • 貴方の雇用契約が「日曜、祝日休みの日勤(8時〜17時)のみ」なのですから、拒否できます。 従う義務はありません。 「契約外ですので、出ません。」と言えばよいだけです。

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    なるほど:1

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