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裁量労働制からフレックスタイム制に変えると伝えられたのですが、これって不利益変更にはならないのでしょうか。

裁量労働制からフレックスタイム制に変えると伝えられたのですが、これって不利益変更にはならないのでしょうか。現在専門型裁量労働制で勤務しており、来季から全社員フレックスタイム制に移行する旨を会社から伝えられました。その際の条件変更について、不利益変更にあたるのではと気になる点がいくつかあったので、質問させてください。 ■気になった点 ①みなし残業について 現在裁量労働制で、1日8時間、月160時間のみなし労働として基本給40万円の正社員として勤務しているのですが、フレックスへの変更後は、総支給額は変わらずみなし残業45時間と計算されるそうです。 つまり、給与は変わらず40万円のままみなし労働時間は月205時間になるわけなので、月の総支給は変わらずとも時間当たりの給与は実質減少したことになると考えられるのですが、いかがでしょうか。 従前は、160時間以上稼働しても残業代は出ないが、160時間稼働しなくても満額支給されるという状態でしたが、今後は、160時間に満たない場合は減額されるが、205時間まで残業代は出ないという条件になります。160時間の労働に対しての金額であったのですから、金額が変わらないのであればみなし残業はつかないのが適当であるように思います。 シンプルにみなし残業時間が多いのも気になります。 ②勤務時間・休暇について 裁量労働制からフレックスタイムへの移行に伴い、従来は存在していなかったコアタイムが発生することとなりました。この結果、従来は午後からの稼働で問題なかったケースで半休を使用しなければならなくなりました。私の場合午前中は育児に時間を取られるケースが多いため13時〜22時の稼働がメインだったのですが、この制度へ移行した場合かなりの頻度で半休を使用する形になり、欠勤控除が発生する可能性が高いです。 いきなり給与が下がるわけではないのものの、上記の懸念点からこのまますんなり受け入れていいものか悩んでおり、ご意見を伺いたいです。

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  • コアタイムが極端に長い、偏っているということがあれば、不利益鉛鉱でしょう。 > つまり、給与は変わらず40万円のままみなし労働時間は月205時間になるわけなので、月の総支給は変わらずとも時間当たりの給与は実質減少したことになると考えられるのですが、いかがでしょうか。 裁量制の協定で日何時間みなし労働時間に設定されてましたでしょうか。日10時間協定なら月40時間みなし残業で、残業代もこみの基本給なら飲めますが、そうでないなら裁判にもちこまれたら、固定残業代否定莫大な付加金倍額賠償で会社が吹っ飛ぶぞ、と経営陣に警告されることです。

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