教えて!しごとの先生
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労働基準法に詳しい方教えて頂きたいです。 私は正社員で働いており、副業を考えております。 正社員で働いている会社の副…

労働基準法に詳しい方教えて頂きたいです。 私は正社員で働いており、副業を考えております。 正社員で働いている会社の副業基準が、 「他社雇用契約を結ぶのは禁止」「労働基準法に則り、弊社の仕事だけで週40時間、1日8時間の労働になるためそれ以上の労働は禁止」 となっております。 しかし、個人でYouTuberやイラストレーターなどで収入を得るのは良しとなっている場合、業務委託という形式なら副業はOKなのでしょうか。 業務委託の場合、労基は適用されないため、副業したとしても労働時間超過にはなりませんか?

補足

収入を他で得ることについてはなにも言及されていないため、他社と労働契約を結ばず、時間外労働に該当しないバイトなどを探しております。 業務委託形式のバイトなら良しということなのでしょうか。 YouTuber、イラストレーター、ハンドメイド、転売、内職などが当てはまると思うのですが、その他に効率よく稼げるバイトはありますか?

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回答(2件)

  • 兼業をしている場合、労基法38条の労働時間の通算により、労働時間は通算されます。 そのため副業で労働すれば労働時間は通算されることになります。 業務委託契約の場合は、労働基準法が適応されませんので労働時間の通算はされません。 動画の制作等個人で請負ものならokになるのではないでしょうか。

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  • 基準法は兼業等に関与しませんので、 その適用はありません。 結局のところ、 貴方の会社は「ウチ以外で働いたらダメよ!」てなってます。 お互いの契約と信頼でなりたっていますので。 文言をすり抜けたらOKってこともないです。 よくよく相談したら良いでしょう。 ・収入が欲しいこと ・動画やイラストをやりたいこと これらが論点ですね。

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