解決済み
今、会社は、正社員に年次有給休暇を1年に5日以上取得させなくてはならないという義務がありますので、その話かと思います。 会社は、法令上、年休を取得させなくてはなりませんから、仕方のない話に思いますが、、、 しかし、普通に休みの日を年休として休むというのは、公休日に年休を取得するということでしょうか? 年休は、所定労働日に取得するものであり、公休日に年休を取得するということは、その公休日は時間外労働をしたことにして処理するのでしょうか? 質問者様が損をしていなければいいのですが、心配だったのでお聞きしました。
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会社が消化義務を履行しようとしてるならなんの問題もないです 有給は権利ですので、優先されるべきは義務です 義務の履行が妨げられる場合は業務命令などの形で強制は可能です 何の問題もありません そもそも有給は本来は給与の心配なく、休みを増やすことが目的で、 自由に取れることは第1目的ではないです 労使協定や今回のように義務履行など理由や条件は必要ですが、 法律上10日を超える有給に関しては5日さえ残せば残りは会社の裁量で使わせることはできます 飲食関係なく、問題にすらなりません
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本来契約上の休日を有給とする事は出来ません。 固定休日が無く、月x回の休日という契約であれば、x回分の休日を取得した上で、別途休日を設けて初めてそれが有給になります。 ちなみに、希望を聞くのはあくまで会社の良心なので、年5回の計画有給取得日を会社が決めて取得させることに違法性はありません(本人同意が必要)。
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