労基で週間法定時間が40時間(5日×8時間)と決まっています。 その代理で出勤することで40時間を超えるのであれば割りまし手当てが出るはずです。 単に、週2日~3日しか入っていないシフトで、1日追加された程度であれば通常出勤です。
その日が法定休日なのかどうか次第です。 その日に代わりに出勤しても、週に1日もしくは4週に4日の休みが確保できているのなら、休日出勤手当は必要ないです。
労働基準法によれば、休日出勤の場合は35%割増の手当が必要です。しかし、具体的な手当は職場の就業規則や労働協定によります。急な代行出勤が休日出勤とみなされるかは、その職場のルールによるため、人事部門や上司に確認してみてください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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