教えて!しごとの先生
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去年末まで昼キャバで働いてました。 時給は3500円で日払いもしており、14日間61時間働いてました。日払いは合計4万…

去年末まで昼キャバで働いてました。 時給は3500円で日払いもしており、14日間61時間働いてました。日払いは合計4万です1月から出勤が難しくなりそうなことを前々から相談していて、(お仕事を副業出しておりその旨も説明していました)ですが契約内容を変えることはLINEでは話せないと言われ、直接お店で相談を再度して欲しいとの事でした。年末年始は実家に帰ったりなどで対応出来ず年明けにこちらから相談できる日を伝えましたが、お店側からその日は無理と断られました。 その状態でズルズル続いており、こちらも不信感で今後続けることは難しいと判断し退店したいことを伝えました。 その際に契約時急遽退店になった場合東京都の最低時給換算になるとの事で、給料がマイナスになるということでした。 給料明細としては日当分から2000円が雑費で引かれるのと、月の給料から20パーセントが引かれてました。 それの計算をするとマイナスになるらしく、 この場合私は支払い義務はあるのでしょうか。 まず、契約時にサインをしたと説明されてますが、契約時の書類のコピーを貰ってません。 そして、契約書のコピーを求めた際、口頭で説明する、こちらですぐ確認出来るといい契約内容を教えてくれませんでした。

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回答(2件)

  • 契約書のコピーをとっておかなかったのはうかつでした。 支払い義務はありませんが、本来受け取れるはずのお金を受け取れるかどうかは今後の交渉次第です。 裁判まで行く気があるならとことんやってもいいですが、額を考えると専門家を雇うのは割に合いません。 やるとすれば、自分で勉強して弁護士や司法書士に頼らず訴訟を起こすんですね。 私なら面倒なので、とりあえず労基署に申告して、だめならあきらめます。

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