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産休と有給の兼ね合いについての質問です。 4/15出産予定の為、3/5から産休が取れますが、 3/31から産休に遅ら…

産休と有給の兼ね合いについての質問です。 4/15出産予定の為、3/5から産休が取れますが、 3/31から産休に遅らせたいと考えています。産休を遅らせた分の期間を有給+公休で埋め合わせることは可能ですか? (3/1〜3/31=有給20+公休10+出勤1) 上記により出産手当金が減る等はないでしょうか? 本来の産休予定日は関係なく、 自分が産休申請した日より前は有給をどこでどう使っても問題ないのですよね? 3/31からの産休にすればお給料もほぼ満額いただくことができ、3月分の社会保険料が無料になると聞いて、捨てることになる有給を活用してギリギリまで出勤扱いにしたいと考えました。 ご回答をお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    産前休暇は希望制なので産前休暇を短くして有給使うのは法律上問題ないです。 産休を取る前であれば公休もありますし、本来の産前休暇中に公休+有給を使うことはできます。 有給は労働者が使いたい時に使えるので申請した産休開始日より前ならいつ使っても自由です。 ただ、出産手当金は産休中に給与の支払いがなかった日に対して支払われるので、対象日数が減る分貰える総額は少なくなります。 本来は3/5~産後8週まで貰えるのが3/5~3/30は給与の支払いがあるために出産手当金は貰えなくなります。 ただ、出産手当金は手取りの約80%なので有給を使う方が手元に入るお金は多くなります。 参考までに考えられるデメリットとしては ・出産手当金(非課税)ではなく給与(課税)を貰うため年収が増え、翌年の住民税が増える可能性がある。 ・翌年保育園に入る場合、住民税が増えると保育料も増える可能性がある。 ・年収が増えることにより、配偶者控除が使えなくなる可能性がある。 ・翌年復帰の場合は産前に有給を使うことによって復帰後に使える有給が少なくなる可能性がある。 などがあります。 復帰のタイミングとか年収によっては有給を使っても使わなくても同じだったりするので有給を使った時に手元に増える金額と比べるとささいなことかなとは思います。 私なら有給使うと思います。

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