解決済み
有給や固定残業についてです。 固定残業代47時間、月8日休、年間休日105日、シフト制です。1箇月単位の変形労働時間制とし、上記の労働時間(8:30〜20:00)の範囲内で1週間あたりの所定労働時間を40時間以内としてシフト表を作成する、有給休暇は法定通り付与 と契約書には記載されていますが、支払われている固定残業代の時間分勤務していない為、10日付与されている有給休暇のうちの取得する義務のある5日しか使えないと言われています。 他にも、固定残業代分の勤務時間が足りていないからと週5日、10時間労働のシフトを組まれています。 すべて社労士に確認した上での回答だそうですが、違法なところは何もないでしょうか? 会社の支払いの中で社労士への支払いと見られるものはなかったので、そもそも社労士というのは存在してないんじゃないかと思っているのですが、、会社側へのいい確認の仕方ありますか? どなたか有識者の方お願いします。
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固定残業代47時間、月8日休、年間休日105日、シフト制です。 1箇月単位の変形労働時間制とし、上記の労働時間(8:30〜20:00)の範囲内で1週間あたりの所定労働時間を40時間以内としてシフト表を作成する、有給休暇は法定通り付与 →固定残業47時間が気になりますが、あとは問題ないです。 固定残業代の時間分勤務していない為、10日付与されている有給休暇のうちの取得する義務のある5日しか使えないと言われています →固定残業代の時間分勤務していない為、と言うのは意味不明ですが、計画年休5日なら本人が使用できるのは5日ですので問題はありません 固定残業代分の勤務時間が足りていないからと週5日、10時間労働のシフトを組まれています →1ヶ月変形なら10時間労働でも問題はありません。 まず、1ヶ月変形を理解する必要があるかと思いますが、固定残業ありきではありません。1ヶ月変形は1ヶ月の法定労働時間内でシフトを組んでもいいよ、と言う制度です。 1月ならば177時間で、それ以上のシフトは組んではダメです。 固定残業47時間を入れてシフト組んでる?のだとしたら間違いです。 177時間でシフトを組み、実勤務が200時間だったとしたら、超えた23時間は残業で固定残業代47時間を満たすため残業代の支給はなし。です。 ちなみに普通の36協定だと45時間、年360時間が上限ですので、47時間は特例のほうを出してるのかもです。実際に毎月そんなに残業はないけど、基本給下げて残業代つけるってとこもあるので、実際の勤務状況わからないとなんとも言えないです。 働き方改革で無料の相談とかもあるので契約してなくても社労士に相談は可能です。
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社労士からの説明を理解していなかったり、誤って解釈する会社はたくさんあります。 社労士からの助言を誤って理解している可能性も、社労士がいないのに適当に言っている可能性も考えられます。 以下は「社労士がいるとしたら会社がこういう風に勘違いしているのでは?」という話で「だから違法ではない」ということではありません。 有給休暇は出勤率を満たしていれば法令上当然に与えられるものなので、残業の有無によって増減するものではないので、会社の説明通りであれば違法な取り扱いです。 一方で有給休暇については計画付与という制度があります。 これは労働者の意思で使える5日分を残しておけば、労使協定で有給休暇を使う日を指定できる制度です。 会社がこれを正しい手続きで採用していて、質問者さんに誤った説明をしたということであれば、誤った説明をした点は問題ではあるものの違法ではありません。 残業代については1日10時間シフトの結果、変形労働時間の上限からはみ出た分が法定時間外労働(=残業)となります。 固定残業代を採用しているということは固定残業代相当時間の残業が見込まれているということなので、固定残業代の設定が正しい限りはシフトが36協定を逸脱していない限りは違法ではないと考えられます。 ただし、一般的には法定時間外労働の上限は月45時間、年間の上限は360時間なので、常時このようなシフトであれば36協定を逸脱してしまうものと思われます。
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そもそも固定残業47時間がおかしいと思いますし、残業しないと年5日分しか有給休暇を取得できないのもおかしいです。 こんなことは社労士は言いませんし恐らくデタラメと思います。 会社はゴマカシばかりなので無駄と思います。まずは労働基準監督署に確認して違法なところは申告してください!本当のところがあぶり出されます。 もめるようならネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談して解決方法を相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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> 10日付与されている有給休暇のうちの取得する義務のある5日しか使えないと言われています。 固定残業代うんぬんでなく、計画年休という労使協定が結ばれているかでしょう。結ばれていなければ、法定付与された年次有給休暇は、2年の時効で消滅する以外は、付与数まで取得できます。 > 固定残業代分の勤務時間が足りていないからと週5日、10時間労働のシフトを組まれています。 毎日10時間労働ということでしょうか。単純計算で2時間時間外労働になるでしょうから、月平均43時間時間外労働でしょう。 あと気づいた点は、お勤め先所在県の最低賃金に引っかからないかですね。 固定残業代含む賃金月額×12÷(2080時間+47時間×1.25)>所在県の最低賃金 社労士がどうのは、無知な労働者をだまらせる常套句でしょう。問い合わせるから社労士名教えてくれとでも言えばいいです。
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