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正社員を結婚を機に辞めて、現在夫の扶養に入り無職です。 家の近所に大手チェーンの和菓子屋さんがありそこで週3〜出勤の8…

正社員を結婚を機に辞めて、現在夫の扶養に入り無職です。 家の近所に大手チェーンの和菓子屋さんがありそこで週3〜出勤の8時間勤務のパート募集がされているのでそこに応募したいと思っています。週3〜8時間勤務ということは週20時間勤務を超えるので社会保険加入パートと思って良いのでしょうか?今まで正社員でしか働いたことがなくアルバイト経験がないので税金や保険関係がよく分かっていません。出来るなら社保加入のパートかアルバイトをしたいと思っています。

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169閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    配偶者の扶養に入っている→社会保険加入ぐらい働くなら扶養は外れます。 ただ多分記載からして雇用保険?でしょうか。 雇用保険は週20時間以上で1ヶ月以上働く場合は加入です。 社会保険は年金や健康保険などでそれは130万円以上で扶養から外れるので加入対象ってことです。

    知恵袋ユーザーさん

  • 一般加入者101人以上の特定適用事業所であれば、社会保険の短時間労働者の加入が義務付けられます。 主な要件は、 ・所定労働時間が週20時間以上 ・基本給月給が88000円以上 です。 大手チェーンの看板だからといって、小規模経営のフランチャイズでないとはいえませんが、可能性は高いでしょう。 週3、8時間で、週24時間、所定労働時間は満たす 週3=月13日程度ですので、88000に達する時給は88000÷13÷8=846.15円 となるので、847円以上の時給なら88000円以上を満たせることになります。

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