解決済み
通勤手当課税・非課税について 国税庁の定めでは以下のように記載されています。《非課税となる限度額 マイカー・自転車などを使用して通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。》 この((通勤経路に沿った長さ))ですが、グーグルマップ等で計測される最短距離ではなく、実際の通勤経路の距離という解釈でいいのでしょうか。 職場がグーグルマップの最短距離を通勤手当決定額の基準にします。しかし通勤経路は最短距離でなくても良いと決まりがあり、その場合課税対象になるかどうかは会社が基準にしてる最短距離が適用されるのか、実際の通勤経路が適用されるのかどちらなのでしょうか。
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通勤手当はあくまでも任意の支給ですので、決まりはある程度職場の運用に沿っていても問題は無いかとは思います。 質問者様の勤め先では最短距離にて計算とあれば、国税庁の定める通勤非課税の区分内でしょうし、行政処分も無いでしょう。 ただ、Googleマップは農道や私道を最短経路にすることもありますし、万全ではないですね。 もしも会社の経路に不服がある場合は「ではこの狭い道を通勤経路に指定して、万が一事故があったら通勤災害として会社は責任とるのか」と聞いてみたら良いと思います。
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