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パートタイマーの厚生年金、健康保険についての質問です。 今年10月からパートタイマーの年金、保険の加入条件が変わります…

パートタイマーの厚生年金、健康保険についての質問です。 今年10月からパートタイマーの年金、保険の加入条件が変わります。 4月~6月の勤務体系で加入するかどうかが決まるということなのですが私の職場は7月~9月は休みが多くて収入が4月~6月の半分近くになります。 1月~3月も同じような収入となります。 この場合も4月~6月を基準として厚生年金や健康保険に加入をしないといけないのでしょうか。

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回答(2件)

  • 4月~6月というのは社会保険料を決める基準になる給料の金額の事だと思います。 10月から社会保険加入になるかは10月時点の労働条件通知書の条件によって決まります。おそらく加入するかどうかの説明会や通達が会社からあると思います。その時に加入しない選択をしたら労働条件通知書の変更が必要になります。

  • 先ずは、10月から加入要件が変更になるのは、51人以上100人以下の事業所だけですが、貴方のお勤め先もその規模ですか? そうでないならこのお話は忘れて頂いて結構ですよ。 そしてそうで有る場合、方法は2つ有ります。とは言っても、その前に加入要件に貴方が該当なさるんでしょうか? おさらいですが要件は ①月収88,000円以上 ②週20時間以上 の両方に該当する事です。 これに該当しなければ、その場合もこのお話は忘れて下さい。 そして該当する場合、1つはご指摘のように通常の算定基礎届の手続をする場合ですね。その場合は一旦高額の保険料を支払う事となり、次に厚労省の発行する「標準報酬月額表」上で2等級以上の収入額の変更がある場合は変更をする事となります。その手続きをする事で安くなりますね。 そしてもう1つはこの変化を見越して年平均を出す事が方法的に可能ですので、その方法を取る事です。大抵ならこちらを取るでしょうね。事業所としても、高い保険料負担をしたくはないからです。 ですので、貴社の社保取り扱い部門に訊いてみるのが一番では有りますが、先ずは高い保険料になる事は無いと思います(私も社保の担当ですが、この規模の企業だとしても先の方法は絶対に取りません)ので、ご安心頂いて良いと思いますよ。

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