教えて!しごとの先生
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バイトで月に三万円超を稼いでいる高校生です。受験も終わり暇になったので短期バイトも同時並行で始めようと思っています。 短…

バイトで月に三万円超を稼いでいる高校生です。受験も終わり暇になったので短期バイトも同時並行で始めようと思っています。 短期バイトをすることをバイト先に言わないといけないのでしょうか?また、元々やっているバイトと短期バイトの合計が月に十万を超えなければ扶養も外れないし、何か税金みたいなものも引かれませんか? 他のサイトで調べているのですが、八万を超えると扶養は外れないが税金は引かれるけど年末に返ってくるなどとかいてあり、どのように返ってくるのかもよくわからなくなってしまいました。 また、短期バイトで稼いだお金は国にどのように伝わるのかわかりません。

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回答(1件)

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    年の初めの給料日の前日迄に扶養控除申告書を提出しないと支給額に関係なく約3%の所得税が引かれます 提出すると月88000円までは所得税は引かれませんし月88000円を超えて所得税が引かれても年収が103万円以内なら年末調整で全額還付されます 扶養控除申告書を提出できるのは1ヶ所だけです ですから掛け持ちするとどちらかには扶養控除申告書が提出できません 提出しなければ年末調整されないので所得税の還付を受けようとすると自分で確定申告をしなければなりません

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