解決済み
今年マンション管理士を受験する者です。 区分所有法の議決権の行使とはどういう意味でしょうか?議決権というのが建物全体の面積に対する自分の専有部分の割合というのはわかっているのですが、その行使というのが良くわかりません どなたかお力添えを宜しくお願いします。
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区分所有法に関するご質問ですので、区分所有法に沿った回答をします。 区分所有法3条に「区分所有者は、全員で、…集会を開き…。」とあって、さらに18条には「共用部分の管理に関する事項は、…集会の決議で決する。…」と定められています。同じように集会の決議で決する事項は17条や25条、31条などにも定められています。 そして、38条には「…議決権は、…14条に定める割合による。」とあって、これがあなたのお分かりになっている専有面積の割合です。 あなたがお分かりにならないのは、おそらく「議決権の行使」が何と関係しているのかということだろうと思いますが、それは39条を見れば分かります。すなわち、39条には「集会の議事は、…区分所有者及び議決権の過半数で決する。」と定められているので、17条や31条のような特別な場合を除き、集会では、区分所有者数の過半数と議決権の過半数のいわゆる多数決で、議事(議案とか議題ともいう)が決まります。つまり、議決権を行使するとは、集会において議事に賛成か反対かの意思表明をするということです。 余談ですが、専有面積の割合で議決権数を定めると、集会での計算が非常に複雑になるので、たいていのマンションでは専有面積の割合によらず、1住戸に1票ずつと規約に定めている場合が多いのです。区分所有法38条には「…規約に別段の定めがない限り…」という条件が付いているので、規約でそのように定めることができるのです。
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