扶養内なら年間103万円までです。 ただ健康保険の扶養は、月に10.8万円を2〜3ヶ月続けて超えるとその時点で130万円を超える見込みと判断されてしまうので月8〜8.5万までに抑えることをオススメします。(親御さんの加入している保険によっては1ヶ月dも超えるとアウトなところもあります) 雇用保険などはアルバイトでも加入はできますが、条件があります。 1週間で20時間以上の所定労働時間 31日以上の雇用期間が見込める者 学生ではないこと →条件はありますが学生であるならばまず加入できません。 130万円までは勤労学生控除が使えますがあくまで所得税の免除なので扶養は外れます。 130万円を超える場合は下記に加入しなくてはなりません。 アルバイトなら国民健康保険・国民年金(学生の間は申請で免除可能)
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